2010年05月24日
最高裁第三小法廷の裁判長決定
5月21日14時に支援する会の皆様と一緒に最高裁判所へ要請に行ってきました(支援する会の皆様本当にありがとうございます。これからも継続していきます。よろしくお願いいたします)。
今回の要請行動では、支援する会が要請書を読み上げ、矢後訴廷主席書記官補佐に手渡し、さらに支援する会の皆様から要請をしていただきました。
昨年の「10・31集会」のコーディネータを務めてくださった「人権と報道・連絡会」世話人の山口さんが、3つの視点で高裁判決の見直しについて要請しました。
1点目は「単なる刑事事件ではなく政治的な事件、公安事件である」こと。
2点目は「憲法28条違反であり、強要罪の適用自体、『強要罪』の目的に反している」こと。
3点目は「6名の皆さんの職場復帰をさせる判決を、そのために口頭弁論を開き、7名の顔を見て欲しい」こと。
山口さんは「口頭での要請は7分ぐらいとのことで、なかなか私の考え・思いが伝わらないかもしれないと思い、『要望書』を書いてみました」ということで、10ページにもおよぶ「鉄道を愛する労働者が現場復帰できる判断を−JR浦和電車区事件・東京高裁判決見直しの要望」書を提出してくれました。僕はこの要望書を事前に読んで非常に感動しました。本当にありがとうございます。
さて、要請行動のあと、支援する会のFさんが質問をしました。
「裁判長は決まったのですか?教えてください」
「裁判長は岡部裁判官です」
矢後さんが答えました。
浦電事件の裁判長は最高裁第三小法廷の岡部喜代子最高裁判所判事に決まったのです。

今回の要請行動では、支援する会が要請書を読み上げ、矢後訴廷主席書記官補佐に手渡し、さらに支援する会の皆様から要請をしていただきました。
昨年の「10・31集会」のコーディネータを務めてくださった「人権と報道・連絡会」世話人の山口さんが、3つの視点で高裁判決の見直しについて要請しました。
1点目は「単なる刑事事件ではなく政治的な事件、公安事件である」こと。
2点目は「憲法28条違反であり、強要罪の適用自体、『強要罪』の目的に反している」こと。
3点目は「6名の皆さんの職場復帰をさせる判決を、そのために口頭弁論を開き、7名の顔を見て欲しい」こと。
山口さんは「口頭での要請は7分ぐらいとのことで、なかなか私の考え・思いが伝わらないかもしれないと思い、『要望書』を書いてみました」ということで、10ページにもおよぶ「鉄道を愛する労働者が現場復帰できる判断を−JR浦和電車区事件・東京高裁判決見直しの要望」書を提出してくれました。僕はこの要望書を事前に読んで非常に感動しました。本当にありがとうございます。
さて、要請行動のあと、支援する会のFさんが質問をしました。
「裁判長は決まったのですか?教えてください」
「裁判長は岡部裁判官です」
矢後さんが答えました。
浦電事件の裁判長は最高裁第三小法廷の岡部喜代子最高裁判所判事に決まったのです。





