2010年04月04日

団結権を守れ

 僕らの闘いで大事なことの1つに団結権があります。

 日本国憲法第28条はこう定めています。

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 僕らが「団結する権利」を行使していることに対して警察や検察という国家権力が介入してえん罪をでっち上げたのですから、明らかに憲法違反なのです。

 戸塚秀夫・東京大名誉教授が「『浦和電車区事件」東京高裁判決に関する意見書」を最高裁判所第三小法廷に出してくださいました。

 戸塚先生は労働問題のご専門です。東京高裁判決には重大な弱点があるとご指摘になっています。

 少し引用したいと思います。

<労働組合が組合員の団結を固めるための情報宣伝活動や組合員教育、組合員相互の活発な討論、組合内外での「道義的説得の力」を重視するのは、当然のことである>

<この「判決」は、労働問題を処理する「公正な仕組み」から大きく逸脱している。そのことについての自覚が欠けているように思う。ILOが本件事件に強い関心をもって審理をおこない、2004年11月に、ILO結社の自由委員会が日本政府の対応についての厳しい勧告を含む報告をまとめ、ILO理事会がそれを承認したこと、同理事会がその後も4回にわたり「フォローアップ」文書を発表していることなどを、裁判所は如何に受けとめたのであろうか。ILOが「公正な仕組み」の形成・維持に果たしてきた大きな貢献に注目してきた筆者としては、それに全くふれていない「判決」には失望せざるをえない。このままでは、日本国の国際的な評価をおとす危険すらある、と危惧する>

ogurojru at 12:30│Comments(1)TrackBack(0)この記事をクリップ!最高裁へ 

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この記事へのコメント

1. Posted by mire   2010年04月08日 16:58
名張毒ぶどう酒事件の冤罪被害者は84才。この方の人生は取り返せませんよね。取り調べの可視化は絶対に実現しなければ! 司法の世界にも良心というものが残っていたのだと思わせる展開になってきているので、浦電事件にも光がさしてきましたね。でも油断大敵! 頑張りましょうね! オグロくんたち全員の晴れ晴れした顔が早く見たいです

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