2010年06月05日
不当判決から一年
あの東京高裁第5刑事部 中山判決から一年が経ちました。
もちろんあの悔しさは忘れません。あの中山裁判長のニヤリと笑った顔は忘れません。
今日は職場の仲間たちと一緒にいました。
控訴審で私たちが主張したこと、立証したこと、控訴審有罪判決を聞いた瞬間のこと。
控訴審判決の不当性や102号法廷で即日上告したこと。
私たちがクビになったこと。
二人の先輩が懲戒解雇処分を叩きつけられたまま退職したこと。
控訴審判決後Y氏がJR東日本に職場復帰していたこと。
職場の仲間たちと語り合いました。
この不当判決を絶対に許せません。
今日を迎えるにあたって、多くの青年部が決起してくれたことに感謝します。
自分は何もやっていない。だから闘うしかありません。
この社会にえん罪がなくなる日まで。
![P1060820[1]](http://livedoor.blogimg.jp/ogurojru/imgs/e/4/e48dfd69-s.JPG)
もちろんあの悔しさは忘れません。あの中山裁判長のニヤリと笑った顔は忘れません。
今日は職場の仲間たちと一緒にいました。
控訴審で私たちが主張したこと、立証したこと、控訴審有罪判決を聞いた瞬間のこと。
控訴審判決の不当性や102号法廷で即日上告したこと。
私たちがクビになったこと。
二人の先輩が懲戒解雇処分を叩きつけられたまま退職したこと。
控訴審判決後Y氏がJR東日本に職場復帰していたこと。
職場の仲間たちと語り合いました。
この不当判決を絶対に許せません。
今日を迎えるにあたって、多くの青年部が決起してくれたことに感謝します。
自分は何もやっていない。だから闘うしかありません。
この社会にえん罪がなくなる日まで。
2010年05月24日
最高裁第三小法廷の裁判長決定
5月21日14時に支援する会の皆様と一緒に最高裁判所へ要請に行ってきました(支援する会の皆様本当にありがとうございます。これからも継続していきます。よろしくお願いいたします)。
今回の要請行動では、支援する会が要請書を読み上げ、矢後訴廷主席書記官補佐に手渡し、さらに支援する会の皆様から要請をしていただきました。
昨年の「10・31集会」のコーディネータを務めてくださった「人権と報道・連絡会」世話人の山口さんが、3つの視点で高裁判決の見直しについて要請しました。
1点目は「単なる刑事事件ではなく政治的な事件、公安事件である」こと。
2点目は「憲法28条違反であり、強要罪の適用自体、『強要罪』の目的に反している」こと。
3点目は「6名の皆さんの職場復帰をさせる判決を、そのために口頭弁論を開き、7名の顔を見て欲しい」こと。
山口さんは「口頭での要請は7分ぐらいとのことで、なかなか私の考え・思いが伝わらないかもしれないと思い、『要望書』を書いてみました」ということで、10ページにもおよぶ「鉄道を愛する労働者が現場復帰できる判断を−JR浦和電車区事件・東京高裁判決見直しの要望」書を提出してくれました。僕はこの要望書を事前に読んで非常に感動しました。本当にありがとうございます。
さて、要請行動のあと、支援する会のFさんが質問をしました。
「裁判長は決まったのですか?教えてください」
「裁判長は岡部裁判官です」
矢後さんが答えました。
浦電事件の裁判長は最高裁第三小法廷の岡部喜代子最高裁判所判事に決まったのです。

今回の要請行動では、支援する会が要請書を読み上げ、矢後訴廷主席書記官補佐に手渡し、さらに支援する会の皆様から要請をしていただきました。
昨年の「10・31集会」のコーディネータを務めてくださった「人権と報道・連絡会」世話人の山口さんが、3つの視点で高裁判決の見直しについて要請しました。
1点目は「単なる刑事事件ではなく政治的な事件、公安事件である」こと。
2点目は「憲法28条違反であり、強要罪の適用自体、『強要罪』の目的に反している」こと。
3点目は「6名の皆さんの職場復帰をさせる判決を、そのために口頭弁論を開き、7名の顔を見て欲しい」こと。
山口さんは「口頭での要請は7分ぐらいとのことで、なかなか私の考え・思いが伝わらないかもしれないと思い、『要望書』を書いてみました」ということで、10ページにもおよぶ「鉄道を愛する労働者が現場復帰できる判断を−JR浦和電車区事件・東京高裁判決見直しの要望」書を提出してくれました。僕はこの要望書を事前に読んで非常に感動しました。本当にありがとうございます。
さて、要請行動のあと、支援する会のFさんが質問をしました。
「裁判長は決まったのですか?教えてください」
「裁判長は岡部裁判官です」
矢後さんが答えました。
浦電事件の裁判長は最高裁第三小法廷の岡部喜代子最高裁判所判事に決まったのです。
2010年05月11日
必ず勝つんだ。勝たないでどうするんだ。
以前「88回 最大の弁護人」の項で弁護士の後藤昌次郎先生との面会場面を書きました。
その後藤昌次郎弁護士が先日、自伝を3冊の本にまとめ出版しました。
野人の誕生 (この人を見よ後藤昌次郎の生涯)
著者:後藤 昌次郎
販売元:日本評論社
発売日:2010-03
クチコミを見る
原点松川事件―この人を見よ後藤昌次郎の生涯〈2〉 (この人を見よ後藤昌次郎の生涯 2)
著者:後藤 昌次郎
販売元:日本評論社
発売日:2010-03
クチコミを見る
冤罪の諸相 (この人を見よ 後藤昌次郎の生涯)
著者:後藤 昌次郎
販売元:日本評論社
発売日:2010-04
クチコミを見る
この出版を祝うつどいが5月8日に開かれ、僕も参加させていただきました。
このつどいには後藤昌次郎弁護士の同級生や仲間が集まりました。後藤昌次郎弁護士がお話になったことを紹介します。
いやー今日は懐かしい皆さん、いろいろと各方面から力をつけてくださった皆さんが一堂に会し、本当に胸の迫る感激です。
今日は私についていろいろな話がありましたが、大体がというよりは、ほとんど全部ほめる言葉ばっかりでその裏に何があるのかは窺いしれているところがある(笑い)。
しかし私はですね。少なくとも皆さんが述べてくださったことは、おせいじではなくてここぞとやってきたとをこれからも頑張れよ。俺たちも頑張るぞと。
例えばこの間、U君(同級生)から電話があって『俺も足が弱ったり、体のあちこちが弱って思うように運ばないけれども、しかしこれだけはやらなくちゃならんことはやるからな。頑張ろうじゃないか』と電話の向こうでおいおい泣いておったんです。この髭じいさんが。私は非常に感激しましたね。
一人ひとり皆さんの顔を拝見しておりますと非常に懐かしい。
懐かしいばかりじゃ駄目であって、この懐かしさを基にして、そして将来さらに現在共に生きている多くの人々と一緒にですね。 まさに戦争・核・冤罪そういう国家権力の犯罪、国家権力だけが力を持っている犯罪。これと闘いたいと思います。
どうか皆さん、お互いに体を大事にし、気持ちを壮大にしてですねやっていこうじゃありませか。

えん罪・浦和電車区事件について
今、浦電事件は非常に大きな転機あるいは危機に立つ。
上告趣意書の提出、弁論を開くかどうかという最高裁の返事。返事があれば弁論が開かれる。弁論が開かれると原判決破棄無罪の可能性が出てくるんだけれども、弁論が開かれない限りこれはパーなる。
だから今我々は絶体絶命の時期に立つ。一歩も二歩も後退することはできない。前進するほかない。
前進できるかどうかの鍵が、この一瞬一瞬に懸かっていることを申し上げる。
私はあれから一月くらい経ってつくづくと考えた。
我々は2月1日に上告趣意書を提出しそれに最高裁がどう対応するのか。我々は本当に絶体絶命なのか? 絶体絶命を覚悟をして前進しなくてはいかんのか?
私はね。ぜんぜん違う考えをもっている。
必ず最高裁の弁論を開くという返事が来るという確信をもっている。必ず勝つんだ。勝たないでどうするんだ。天命に勝つ。私は確信しております。
皆さん、この確信に立ってぐんぐんと進んでいこうじゃありませんか
そして今日のように皆さんと集まって大いに酒を飲もうではありませんか。

後藤先生に出会い、僕は多くのことを教わりました。問題の核心を知りました。そして何と言っても最大の弁護人に巡り会いました。勇気を持って、「確信」に立って闘います。共に生きている多くの人々と一緒に。
その後藤昌次郎弁護士が先日、自伝を3冊の本にまとめ出版しました。
野人の誕生 (この人を見よ後藤昌次郎の生涯)著者:後藤 昌次郎
販売元:日本評論社
発売日:2010-03
クチコミを見る
原点松川事件―この人を見よ後藤昌次郎の生涯〈2〉 (この人を見よ後藤昌次郎の生涯 2)著者:後藤 昌次郎
販売元:日本評論社
発売日:2010-03
クチコミを見る
冤罪の諸相 (この人を見よ 後藤昌次郎の生涯)著者:後藤 昌次郎
販売元:日本評論社
発売日:2010-04
クチコミを見る
この出版を祝うつどいが5月8日に開かれ、僕も参加させていただきました。
このつどいには後藤昌次郎弁護士の同級生や仲間が集まりました。後藤昌次郎弁護士がお話になったことを紹介します。
いやー今日は懐かしい皆さん、いろいろと各方面から力をつけてくださった皆さんが一堂に会し、本当に胸の迫る感激です。
今日は私についていろいろな話がありましたが、大体がというよりは、ほとんど全部ほめる言葉ばっかりでその裏に何があるのかは窺いしれているところがある(笑い)。
しかし私はですね。少なくとも皆さんが述べてくださったことは、おせいじではなくてここぞとやってきたとをこれからも頑張れよ。俺たちも頑張るぞと。
例えばこの間、U君(同級生)から電話があって『俺も足が弱ったり、体のあちこちが弱って思うように運ばないけれども、しかしこれだけはやらなくちゃならんことはやるからな。頑張ろうじゃないか』と電話の向こうでおいおい泣いておったんです。この髭じいさんが。私は非常に感激しましたね。
一人ひとり皆さんの顔を拝見しておりますと非常に懐かしい。
懐かしいばかりじゃ駄目であって、この懐かしさを基にして、そして将来さらに現在共に生きている多くの人々と一緒にですね。 まさに戦争・核・冤罪そういう国家権力の犯罪、国家権力だけが力を持っている犯罪。これと闘いたいと思います。
どうか皆さん、お互いに体を大事にし、気持ちを壮大にしてですねやっていこうじゃありませか。

えん罪・浦和電車区事件について
今、浦電事件は非常に大きな転機あるいは危機に立つ。
上告趣意書の提出、弁論を開くかどうかという最高裁の返事。返事があれば弁論が開かれる。弁論が開かれると原判決破棄無罪の可能性が出てくるんだけれども、弁論が開かれない限りこれはパーなる。
だから今我々は絶体絶命の時期に立つ。一歩も二歩も後退することはできない。前進するほかない。
前進できるかどうかの鍵が、この一瞬一瞬に懸かっていることを申し上げる。
私はあれから一月くらい経ってつくづくと考えた。
我々は2月1日に上告趣意書を提出しそれに最高裁がどう対応するのか。我々は本当に絶体絶命なのか? 絶体絶命を覚悟をして前進しなくてはいかんのか?
私はね。ぜんぜん違う考えをもっている。
必ず最高裁の弁論を開くという返事が来るという確信をもっている。必ず勝つんだ。勝たないでどうするんだ。天命に勝つ。私は確信しております。
皆さん、この確信に立ってぐんぐんと進んでいこうじゃありませんか
そして今日のように皆さんと集まって大いに酒を飲もうではありませんか。

後藤先生に出会い、僕は多くのことを教わりました。問題の核心を知りました。そして何と言っても最大の弁護人に巡り会いました。勇気を持って、「確信」に立って闘います。共に生きている多くの人々と一緒に。
2010年04月30日
広がりゆく団結の輪
2010年4月22日に宇都宮市で「第6回 OGUROCUP」が開催されました。
今年も130名の仲間と一緒にバスケットをやりました。久しぶりのバスケットボールは重たいです。
僕らのチームは4試合です。ちょっと辛かった……。
でも本当にみんなありがとう!
その後の懇親会も120名を越える仲間が来てくれました。お店は貸し切り。すごい人数でした。
2002年11月1日のことを全く知らない若い仲間とバスケを楽しみ、そして一緒に飲みました。その中で当時を知っている仲間たち(僕の後輩たち)が若い仲間に事件の真実を語ってくれています。
「クビになって悔しいんだ」
「一番苦しいのは小黒さんだよ」
熱く語ります。そして、広がりゆく団結の輪!
この団結で最高裁で無罪を勝ちとろう! そして全国の仲間とともに勝利しよう!
![DSC04605[1]](http://livedoor.blogimg.jp/ogurojru/imgs/7/4/74c93a78-s.JPG)
![DSC04578[1]](http://livedoor.blogimg.jp/ogurojru/imgs/f/9/f93877ea-s.JPG)
今年も130名の仲間と一緒にバスケットをやりました。久しぶりのバスケットボールは重たいです。
僕らのチームは4試合です。ちょっと辛かった……。
でも本当にみんなありがとう!
その後の懇親会も120名を越える仲間が来てくれました。お店は貸し切り。すごい人数でした。
2002年11月1日のことを全く知らない若い仲間とバスケを楽しみ、そして一緒に飲みました。その中で当時を知っている仲間たち(僕の後輩たち)が若い仲間に事件の真実を語ってくれています。
「クビになって悔しいんだ」
「一番苦しいのは小黒さんだよ」
熱く語ります。そして、広がりゆく団結の輪!
この団結で最高裁で無罪を勝ちとろう! そして全国の仲間とともに勝利しよう!
2010年04月14日
「浦和電車区事件が負けることは私が負けることだ」
最高裁判所第三小法廷に2009年11月30日、合計3冊の上告趣意書を提出したことは記しましたが、その後2010年2月1日にも上告趣意書や上告趣意補充書、大学教授や支援する会呼びかけ人の皆様の意見書を提出してきました。
特に意見書に対して本当に多くの皆様に書いていただきました。本当にありがとうございます。書いてくださった皆様といろいろな話をしました。
そのお一人が、意見書を書いてくださった東京大学名誉教授の戸塚秀夫さんです。食事会で戸塚さんの意見書に対しての思いをうかがうことができました。
「この意見書を仲間に見せたら反響があった」
「この最高裁判決は死ぬ前に聞きたい」
「浦和電車区事件が負けることは私が負けることだ」
心を揺さぶられるほど感動しました。
意見書に対して議論してくださっていることやこの事件は負けられないという思いなど、気づけば2時間を経過していたほど熱のこもったひとときでした。
このえん罪事件を大勢の人に知ってもらって、「もっと社会的に大きくしていかなければ」という戸塚さんの決意をいただき、私たちはさらに頑張らなければとあらためて決意しました。
僕らは口頭弁論を開廷させる最高裁要請行動を月に2回しています。支援する会呼びかけ人も要請行動をしました。
3月29日も最高裁の東門で職場の思いを要請書に託して手渡しました。盛岡地本や秋田地本、仙台地本、水戸地本、千葉地本、新潟地本の大勢の仲間の皆さん、雨の中、本当にありがとございます。
さらに多くの要請行動を広げていきたいです。

特に意見書に対して本当に多くの皆様に書いていただきました。本当にありがとうございます。書いてくださった皆様といろいろな話をしました。
そのお一人が、意見書を書いてくださった東京大学名誉教授の戸塚秀夫さんです。食事会で戸塚さんの意見書に対しての思いをうかがうことができました。
「この意見書を仲間に見せたら反響があった」
「この最高裁判決は死ぬ前に聞きたい」
「浦和電車区事件が負けることは私が負けることだ」
心を揺さぶられるほど感動しました。
意見書に対して議論してくださっていることやこの事件は負けられないという思いなど、気づけば2時間を経過していたほど熱のこもったひとときでした。
このえん罪事件を大勢の人に知ってもらって、「もっと社会的に大きくしていかなければ」という戸塚さんの決意をいただき、私たちはさらに頑張らなければとあらためて決意しました。
僕らは口頭弁論を開廷させる最高裁要請行動を月に2回しています。支援する会呼びかけ人も要請行動をしました。
3月29日も最高裁の東門で職場の思いを要請書に託して手渡しました。盛岡地本や秋田地本、仙台地本、水戸地本、千葉地本、新潟地本の大勢の仲間の皆さん、雨の中、本当にありがとございます。
さらに多くの要請行動を広げていきたいです。
2010年04月11日
社会の健全な発展のための団結権
戸塚秀夫・東京大名誉教授が最高裁判所第三小法廷に出してくださった「『浦和電車区事件」東京高裁判決に関する意見書」からの引用を続けます。
<筆者は、「Y問題」が組合の存立にかかわる問題として、職場で真剣に討論されたこと、その過程で感情的な言葉のやりとりがあったであろうことは十分に理解できる。だが、仮に「判決」が述べるように、そこで不穏当な言葉が使われていたとして、それは長期間の拘留に値するような犯罪だったのであろうか。筆者の常識からすれば、せいぜい「微罪」が成立するかどうか、というレベルの問題だったのではないか>
<本件事件で筆者が最も危惧するのは、以上のように、職場での組合員の討論、話の遣り取りを執拗に追及して、そこに犯罪の匂いを嗅ぎ取ろうとする捜査当局の姿勢が、組合運営にどのような影響を及ぼすか、ということである。すでに「本論」で説明したように、この社会の健全な発展のためには団体交渉が不可欠であり、それを十分に機能させるためには、自立的で民主的に運営される強力な労働組合が不可欠であった>
僕らが無罪を勝ち取ることは、<自立的で民主的に運営される強力な労働組合>を守ることであり、それが<この社会の健全な発展>につながるからです。
団結権を守る僕らの闘いは僕らの社会のためでもあるのです。このことを忘れず、引き続き頑張っていきます。
<筆者は、「Y問題」が組合の存立にかかわる問題として、職場で真剣に討論されたこと、その過程で感情的な言葉のやりとりがあったであろうことは十分に理解できる。だが、仮に「判決」が述べるように、そこで不穏当な言葉が使われていたとして、それは長期間の拘留に値するような犯罪だったのであろうか。筆者の常識からすれば、せいぜい「微罪」が成立するかどうか、というレベルの問題だったのではないか>
<本件事件で筆者が最も危惧するのは、以上のように、職場での組合員の討論、話の遣り取りを執拗に追及して、そこに犯罪の匂いを嗅ぎ取ろうとする捜査当局の姿勢が、組合運営にどのような影響を及ぼすか、ということである。すでに「本論」で説明したように、この社会の健全な発展のためには団体交渉が不可欠であり、それを十分に機能させるためには、自立的で民主的に運営される強力な労働組合が不可欠であった>
僕らが無罪を勝ち取ることは、<自立的で民主的に運営される強力な労働組合>を守ることであり、それが<この社会の健全な発展>につながるからです。
団結権を守る僕らの闘いは僕らの社会のためでもあるのです。このことを忘れず、引き続き頑張っていきます。
2010年04月04日
団結権を守れ
僕らの闘いで大事なことの1つに団結権があります。
日本国憲法第28条はこう定めています。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
僕らが「団結する権利」を行使していることに対して警察や検察という国家権力が介入してえん罪をでっち上げたのですから、明らかに憲法違反なのです。
戸塚秀夫・東京大名誉教授が「『浦和電車区事件」東京高裁判決に関する意見書」を最高裁判所第三小法廷に出してくださいました。
戸塚先生は労働問題のご専門です。東京高裁判決には重大な弱点があるとご指摘になっています。
少し引用したいと思います。
<労働組合が組合員の団結を固めるための情報宣伝活動や組合員教育、組合員相互の活発な討論、組合内外での「道義的説得の力」を重視するのは、当然のことである>
<この「判決」は、労働問題を処理する「公正な仕組み」から大きく逸脱している。そのことについての自覚が欠けているように思う。ILOが本件事件に強い関心をもって審理をおこない、2004年11月に、ILO結社の自由委員会が日本政府の対応についての厳しい勧告を含む報告をまとめ、ILO理事会がそれを承認したこと、同理事会がその後も4回にわたり「フォローアップ」文書を発表していることなどを、裁判所は如何に受けとめたのであろうか。ILOが「公正な仕組み」の形成・維持に果たしてきた大きな貢献に注目してきた筆者としては、それに全くふれていない「判決」には失望せざるをえない。このままでは、日本国の国際的な評価をおとす危険すらある、と危惧する>
日本国憲法第28条はこう定めています。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
僕らが「団結する権利」を行使していることに対して警察や検察という国家権力が介入してえん罪をでっち上げたのですから、明らかに憲法違反なのです。
戸塚秀夫・東京大名誉教授が「『浦和電車区事件」東京高裁判決に関する意見書」を最高裁判所第三小法廷に出してくださいました。
戸塚先生は労働問題のご専門です。東京高裁判決には重大な弱点があるとご指摘になっています。
少し引用したいと思います。
<労働組合が組合員の団結を固めるための情報宣伝活動や組合員教育、組合員相互の活発な討論、組合内外での「道義的説得の力」を重視するのは、当然のことである>
<この「判決」は、労働問題を処理する「公正な仕組み」から大きく逸脱している。そのことについての自覚が欠けているように思う。ILOが本件事件に強い関心をもって審理をおこない、2004年11月に、ILO結社の自由委員会が日本政府の対応についての厳しい勧告を含む報告をまとめ、ILO理事会がそれを承認したこと、同理事会がその後も4回にわたり「フォローアップ」文書を発表していることなどを、裁判所は如何に受けとめたのであろうか。ILOが「公正な仕組み」の形成・維持に果たしてきた大きな貢献に注目してきた筆者としては、それに全くふれていない「判決」には失望せざるをえない。このままでは、日本国の国際的な評価をおとす危険すらある、と危惧する>
2010年03月30日
2010年03月28日
請願権を行使する
僕らが最高裁判所に行って冤罪であることを主張している行為は、難しく言うと、請願権を行使しているということになります。
請願権は日本国憲法第16条にこう定められています。
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
この請願権は一般的に参政権的な意味があるのですが、裁判所に対して裁判の内容について請願する権利も含まれています。
請願権を憲法が保障しているのに、最高裁は制限をしています。会議室で僕らの話を聞くことが毎月1回、最高裁の紋の前で僕らから書類を受け取ることが毎月1回、という具合です。
僕らは毎日でも最高裁に行って冤罪を訴えたいのに、法の番人が自ら請願権を制限しているわけです。
最高裁には最高裁の都合があるのかもしれませんが、最高裁なのですから冤罪で濡れ衣を着せられたままの僕らの人権を少しは考えるべきではないでしょうか。
日本国憲法や刑事訴訟法で黙秘権も定められていますが、取調室では黙秘できなかったどころかやってもいないことをやったことにさせられました。
取調室で供述調書を作成することと、裁判で証言することの意味は全く違います。この違いは僕が裁判を経験したことで思い知らされました。
憲法は国家権力に制限をかけています。しかし現実の世界では憲法の条文は空洞化しているのです。
でも、だからこそ僕らは憲法に基づいて、自分たちの権利を行使していく必要があります。僕らが行使しなければ、僕らを守る権利がますます空洞化していくからです。
あきらめたらいけません。さらに気持ちを強く持ちたいと思います。
請願権は日本国憲法第16条にこう定められています。
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
この請願権は一般的に参政権的な意味があるのですが、裁判所に対して裁判の内容について請願する権利も含まれています。
請願権を憲法が保障しているのに、最高裁は制限をしています。会議室で僕らの話を聞くことが毎月1回、最高裁の紋の前で僕らから書類を受け取ることが毎月1回、という具合です。
僕らは毎日でも最高裁に行って冤罪を訴えたいのに、法の番人が自ら請願権を制限しているわけです。
最高裁には最高裁の都合があるのかもしれませんが、最高裁なのですから冤罪で濡れ衣を着せられたままの僕らの人権を少しは考えるべきではないでしょうか。
日本国憲法や刑事訴訟法で黙秘権も定められていますが、取調室では黙秘できなかったどころかやってもいないことをやったことにさせられました。
取調室で供述調書を作成することと、裁判で証言することの意味は全く違います。この違いは僕が裁判を経験したことで思い知らされました。
憲法は国家権力に制限をかけています。しかし現実の世界では憲法の条文は空洞化しているのです。
でも、だからこそ僕らは憲法に基づいて、自分たちの権利を行使していく必要があります。僕らが行使しなければ、僕らを守る権利がますます空洞化していくからです。
あきらめたらいけません。さらに気持ちを強く持ちたいと思います。
2010年03月14日
希望の光
最高裁判所の小さな会議室で僕らの話に耳を傾けてくれるのは55歳前後の男性です。白髪交じりで、ごく普通の感じの人です。この人が30分時間を取ってくれます。
最後に「これは必ず主席書記官に伝えます」と言ってくれます。主席書記官から調査官に伝えられ、調査官から第3小法廷の5人の裁判官に伝えられます。ですから、最初のこの人に理解してもらうことが非常に重要です。
出席した職場のリーダーたちが一人ひとり意見を話します。
「この事件はつくられたものです」
「職場の仲間は有罪を認めません」
「これは冤罪です」
「公正な裁判を求めます」
この間ずっとメモを取っているだけです。
しかし、僕が話した時この男性はメモを取りながら僕のほうを見ました。
権力の冷たさは身に染みて分かっています。でも、その権力の中にいる人間一人ひとりは温かいことも知ってます。裁判所の冷たさと違って、誠実な対応をしてくれて、きちんと話を聞いてくれる人がいるのです。
真っ当な心を持つ人間が最高裁にいる限り、希望の光は消えません。
最後に「これは必ず主席書記官に伝えます」と言ってくれます。主席書記官から調査官に伝えられ、調査官から第3小法廷の5人の裁判官に伝えられます。ですから、最初のこの人に理解してもらうことが非常に重要です。
出席した職場のリーダーたちが一人ひとり意見を話します。
「この事件はつくられたものです」
「職場の仲間は有罪を認めません」
「これは冤罪です」
「公正な裁判を求めます」
この間ずっとメモを取っているだけです。
しかし、僕が話した時この男性はメモを取りながら僕のほうを見ました。
権力の冷たさは身に染みて分かっています。でも、その権力の中にいる人間一人ひとりは温かいことも知ってます。裁判所の冷たさと違って、誠実な対応をしてくれて、きちんと話を聞いてくれる人がいるのです。
真っ当な心を持つ人間が最高裁にいる限り、希望の光は消えません。






