2008年07月23日
130回 袴田巖さん
やっぱり袴田巌さんに違いない。
東京・小菅の東京拘置所で何度か見かけたことがあるのです。
当時僕が読んでいた新聞に袴田事件の特集が出ていました。そこに載っている袴田さんの若いころの写真を見て、拘置所屋上で運動する際に見かける人に似ていると思いました。でも、当時は半信半疑でした。
こんなこともありました。僕が独居房にいると、映画「男はつらいよ」のオープニング音楽が聞こえてきたのです。どこかの独居房でテレビを見ている人がいるのでした。小さな音で聞いているのでしょうが、静まりかえった空間ですから聞こえてくるのです。
テレビを見ていいのか?! それなら僕も見たい。そう思って刑務官に「自分もテレビを見たい」と伝えました。しかし、「お前は絶対に見られない」と言われました。当時はその意味が分かりません。
保釈後に読んだ『東京拘置所のすべて』という本に、死刑囚はテレビを見ることができると記されていました。これで刑務官の言った意味が分かり、断片がつながりってきました。
さらに、袴田さんが東京拘置所のB棟8階にいることを知り、「袴田さんに違いない」と確信しました。B棟8階は僕がいた場所と同じだからです。
死刑が確定したあとも、冤罪だと訴え、再審を求めて闘っているのが袴田さんです。静岡地方裁判所での死刑判決に関わった熊本典道・元裁判官が最近になって袴田さんの支援に立ち上がったことでも注目を集めています。その袴田さんが僕のすぐ近くの独居房にいたのです。
東京・小菅の東京拘置所で何度か見かけたことがあるのです。
当時僕が読んでいた新聞に袴田事件の特集が出ていました。そこに載っている袴田さんの若いころの写真を見て、拘置所屋上で運動する際に見かける人に似ていると思いました。でも、当時は半信半疑でした。
こんなこともありました。僕が独居房にいると、映画「男はつらいよ」のオープニング音楽が聞こえてきたのです。どこかの独居房でテレビを見ている人がいるのでした。小さな音で聞いているのでしょうが、静まりかえった空間ですから聞こえてくるのです。
テレビを見ていいのか?! それなら僕も見たい。そう思って刑務官に「自分もテレビを見たい」と伝えました。しかし、「お前は絶対に見られない」と言われました。当時はその意味が分かりません。
保釈後に読んだ『東京拘置所のすべて』という本に、死刑囚はテレビを見ることができると記されていました。これで刑務官の言った意味が分かり、断片がつながりってきました。
さらに、袴田さんが東京拘置所のB棟8階にいることを知り、「袴田さんに違いない」と確信しました。B棟8階は僕がいた場所と同じだからです。
死刑が確定したあとも、冤罪だと訴え、再審を求めて闘っているのが袴田さんです。静岡地方裁判所での死刑判決に関わった熊本典道・元裁判官が最近になって袴田さんの支援に立ち上がったことでも注目を集めています。その袴田さんが僕のすぐ近くの独居房にいたのです。
2008年07月22日
129回 闘う人たち
僕の闘いを書いてきましたが、ここで少し違う“闘い”を紹介しようと思います。東京・小菅の東京拘置所での話です。
僕の独居房の隣にいる男性がドアを叩いて叫んでいたことがありました。
「ホルモン注射をしてくれ! オレは裁判所の許可をもらっているんだ!」
何だか切羽詰まった感じです。でも、ホルモン注射の意味が分かりません。
「胸がなくなってしまう!」
えー! ああ、そういうことか。ようやく意味が分かりました。
刑務官が僕のところにきて謝りました。
「うるさくて申し訳ない。そのうち対応するから」
その人を移動させるかと思ったら、1週間後に僕が独居房を移動することになりました。
「オレですか?!」
こうして書くと何だかユーモラスな感じがするかもしれませんが、当事者にとっては重要な“闘い”であることは間違いありません。
もう1人、静かな静かな“闘い”を僕は垣間見ていました。
僕の独居房の隣にいる男性がドアを叩いて叫んでいたことがありました。
「ホルモン注射をしてくれ! オレは裁判所の許可をもらっているんだ!」
何だか切羽詰まった感じです。でも、ホルモン注射の意味が分かりません。
「胸がなくなってしまう!」
えー! ああ、そういうことか。ようやく意味が分かりました。
刑務官が僕のところにきて謝りました。
「うるさくて申し訳ない。そのうち対応するから」
その人を移動させるかと思ったら、1週間後に僕が独居房を移動することになりました。
「オレですか?!」
こうして書くと何だかユーモラスな感じがするかもしれませんが、当事者にとっては重要な“闘い”であることは間違いありません。
もう1人、静かな静かな“闘い”を僕は垣間見ていました。
2008年07月18日
128回 検察側の無謀なストーリーがえん罪を生む
公判は60回に及びました。ざっと見てきましたが、いろんなことがありました。
かつての僕はN検察官に「裁判になった時、自分が保釈されるためにはどうすればいいのですか」と何度も何度も聞いていました。N検察官に最後に言われた「後悔しているならいつでも呼んでくれ」という言葉がずっと脳裏にあって、「10年20年出られなかったらどうしよう」という恐怖に震えていました。
そんな僕が仲間の激励や一緒に闘う先輩たちの姿に支えられて、立ち向かうことができるまでになっているのでした。
一連の公判では、検察側が裁判所に提出した証拠から「あっ」と思い出したことがありました。例えば、勤務表を追いかけていけば、誰がいつどこにいたか明白に分かるのです。そうすると、検察側の冒頭陳述書で「オグロとAとBの3人がY君を取り囲んで退職を迫った」としている日時は、乗務の都合で3人がそろうことなど不可能だったことが分かったりしました。
ぽっと思い出すこともあり、それは裁判官の前できちんと証言しました。例えば、検察官のストーリーでは僕がY君をつるし上げていることになっている部分があるのですが、実際は僕がY君から初めてあいさつをされた日であることを思い出しました。
検察側がつくった、事実に反するストーリーはまだまだあります。
例えば、Y君が脅迫の恐怖心から会社を休んだと起訴状にあるのですが、これは実はY君があらかじめ申請していた年休などに過ぎませんでした。
Y君への主尋問では、僕がY君に「組合を辞めろ。会社も辞めろ」と言ったことになっています。しかし、組合脱退を撤回するという発言がウソだったので、呆れ果ててY君に「組合を辞めたいなら辞めれば」と言ったに過ぎません。でもこれが検察側の手にかかるとY君に脅迫したというストーリーになってしまうのです。
逮捕から拘留、公判までずっと僕を苦しめたのは、検察側がでっち上げたストーリーでした。検察側の無謀な思い込みがえん罪を生むのです。これは僕だけの話ではありません。最近話題になった布川事件もあるように、えん罪はどこで起きても、誰に降りかかっても不思議ではないと思います。
かつての僕はN検察官に「裁判になった時、自分が保釈されるためにはどうすればいいのですか」と何度も何度も聞いていました。N検察官に最後に言われた「後悔しているならいつでも呼んでくれ」という言葉がずっと脳裏にあって、「10年20年出られなかったらどうしよう」という恐怖に震えていました。
そんな僕が仲間の激励や一緒に闘う先輩たちの姿に支えられて、立ち向かうことができるまでになっているのでした。
一連の公判では、検察側が裁判所に提出した証拠から「あっ」と思い出したことがありました。例えば、勤務表を追いかけていけば、誰がいつどこにいたか明白に分かるのです。そうすると、検察側の冒頭陳述書で「オグロとAとBの3人がY君を取り囲んで退職を迫った」としている日時は、乗務の都合で3人がそろうことなど不可能だったことが分かったりしました。
ぽっと思い出すこともあり、それは裁判官の前できちんと証言しました。例えば、検察官のストーリーでは僕がY君をつるし上げていることになっている部分があるのですが、実際は僕がY君から初めてあいさつをされた日であることを思い出しました。
検察側がつくった、事実に反するストーリーはまだまだあります。
例えば、Y君が脅迫の恐怖心から会社を休んだと起訴状にあるのですが、これは実はY君があらかじめ申請していた年休などに過ぎませんでした。
Y君への主尋問では、僕がY君に「組合を辞めろ。会社も辞めろ」と言ったことになっています。しかし、組合脱退を撤回するという発言がウソだったので、呆れ果ててY君に「組合を辞めたいなら辞めれば」と言ったに過ぎません。でもこれが検察側の手にかかるとY君に脅迫したというストーリーになってしまうのです。
逮捕から拘留、公判までずっと僕を苦しめたのは、検察側がでっち上げたストーリーでした。検察側の無謀な思い込みがえん罪を生むのです。これは僕だけの話ではありません。最近話題になった布川事件もあるように、えん罪はどこで起きても、誰に降りかかっても不思議ではないと思います。
2008年07月16日
127回 ウソの供述調書をつくろうと決めた時
僕がウソの供述調書にサインをしてしまったことについて、このブログですでに書きました。取調室で倒れて入院し、翌日に退院した時の話です。
この時の僕の心がどういう状態だったのかということを、2006年9月28日に東京地方裁判所で開かれた第53回公判で証言しました。証言したのは以下のようなことです。
退院して杉並署に戻った時、ヒゲ弁護士が接見にきてくれました。その接見の最後で、僕からヒゲ弁護士に「調書をつくる段階になっています」という言い方で報告しました。
ヒゲ弁護士は「ウソの調書でなければ大丈夫」と言っていました。また、僕の体を気遣ってくれて、「無理しなくていい」とねぎらってくれました。この接見の時に僕はヒゲ弁護士に「ウソの調書をつくろうとしています」と言えませんでした。
N検察官から「争っていると10年20年出られない」と言われ、10年20年出られないことを考えると、精神的に耐えられなくなっていたのです。それでウソの調書をつくりたいと思ってしまいました。ヒゲ弁護士の接見の前に、ウソの供述調書にサインしようとほとんど決めていたのです。
でも、ヒゲ弁護士から「ウソの調書でなければ大丈夫」と言われてしまったので、「もう耐えられないからウソの調書をつくりたい」とは言い出せなかったのです。
このような状況でできあがったのが僕の供述調書です。
この時の僕の心がどういう状態だったのかということを、2006年9月28日に東京地方裁判所で開かれた第53回公判で証言しました。証言したのは以下のようなことです。
退院して杉並署に戻った時、ヒゲ弁護士が接見にきてくれました。その接見の最後で、僕からヒゲ弁護士に「調書をつくる段階になっています」という言い方で報告しました。
ヒゲ弁護士は「ウソの調書でなければ大丈夫」と言っていました。また、僕の体を気遣ってくれて、「無理しなくていい」とねぎらってくれました。この接見の時に僕はヒゲ弁護士に「ウソの調書をつくろうとしています」と言えませんでした。
N検察官から「争っていると10年20年出られない」と言われ、10年20年出られないことを考えると、精神的に耐えられなくなっていたのです。それでウソの調書をつくりたいと思ってしまいました。ヒゲ弁護士の接見の前に、ウソの供述調書にサインしようとほとんど決めていたのです。
でも、ヒゲ弁護士から「ウソの調書でなければ大丈夫」と言われてしまったので、「もう耐えられないからウソの調書をつくりたい」とは言い出せなかったのです。
このような状況でできあがったのが僕の供述調書です。
2008年07月15日
126回 布川事件と同じえん罪の構図
茨城県利根町布川で1967年に男性が殺されたうえ現金を奪われた「布川事件」で、東京高等裁判所は7月14日、水戸地方裁判所土浦支部の再審開始を支持する決定を出しました。
犯人に仕立てられた男性2人が捜査員に誘導され、捜査員が求める“正解”に追従せざるを得なかった状況は、僕に共通するものです。
2006年9月28日に東京地方裁判所で開かれた第53回公判では、弁護士の質問で、僕への異様な取り調べが浮かび上がりました。それは、布川事件と同じだったのです。
取調室で「はい」と僕に答えてほしい質問と、僕の記憶通りに答えていい質問の区別ができました。N検察官の質問の仕方で分かるのです。
法廷で弁護士が聞いてきました。
「具体的にどんなものだったんですか」
「『こうだろう』と決めつけて言われた時は、『はい』と答えていました」
警視庁公安2課の“山さん”がつくった僕の供述調書には、「勾留理由開示裁判でAさんは不当逮捕などと言っていましたが、私は不当逮捕だとは思っていません」という記述があります。これは、“山さん”から「不当逮捕と思っていないんだろう」と決め付けて言われたので、「はい」と答えたのです。
N検察官の質問で僕が「はい」と答えたものもあります。でもそれは僕の記憶どおりだから「はい」と答えたのではありません。記憶がなくても、「……だろう」と決め付けて聞かれた場合は、「はい」と答えたり「そうなんじゃないかな」と答えたりしていました。
弁護士が質問を重ねます。
「オグロさんに対して、検事や刑事が記憶通りに答えていいよという感じで質問しているだろうなという時は、どんな聞かれ方ですか」
「『この時はどうなのかな』と聞かれたり、『これから質問します』と聞かれた時は、自分の記憶どおりに答えていいのだと思いました」
もちろん、N検察官や“山さん”から「こういう質問の仕方をした時ははいと答えてくれという意味なんだよ」というような説明を受けたことはありません。
弁護士が質問を続けます。
「質問に対して、記憶と違っていても『はい』と答えるべきか、記憶通りに答えていいか、どうして分かるようになったんですか」
「『こうだろう』と言われた時に『違います』とか『分かりません』とか答えていました。でも、そういう時は検察官や刑事が『メモがある』とか『こういうことを書いたレジュメがあるんだ』とか言って食い下がってきました。そこで、『こうだろう』と決め付けて聞いてきた時は検察官や刑事は譲れないんだろうと分かりました」
「ところで、N検事らがつくった供述調書にはオグロさん自身の記憶にない部分が入っていますよね」
「はい」
「記憶にない部分がどうしてつくられたのですか」
「私は黙っていました。するとN検事が『それはこうだろう』とかの説明をしてくるのです。そこで私が『そういう感じだったと思います』とか『そうだと思います』とか答えて、記憶がない話が供述調書に書かれました」
えん罪が容易に起こりうることを自分の経験から証言できたと思います。
犯人に仕立てられた男性2人が捜査員に誘導され、捜査員が求める“正解”に追従せざるを得なかった状況は、僕に共通するものです。
2006年9月28日に東京地方裁判所で開かれた第53回公判では、弁護士の質問で、僕への異様な取り調べが浮かび上がりました。それは、布川事件と同じだったのです。
取調室で「はい」と僕に答えてほしい質問と、僕の記憶通りに答えていい質問の区別ができました。N検察官の質問の仕方で分かるのです。
法廷で弁護士が聞いてきました。
「具体的にどんなものだったんですか」
「『こうだろう』と決めつけて言われた時は、『はい』と答えていました」
警視庁公安2課の“山さん”がつくった僕の供述調書には、「勾留理由開示裁判でAさんは不当逮捕などと言っていましたが、私は不当逮捕だとは思っていません」という記述があります。これは、“山さん”から「不当逮捕と思っていないんだろう」と決め付けて言われたので、「はい」と答えたのです。
N検察官の質問で僕が「はい」と答えたものもあります。でもそれは僕の記憶どおりだから「はい」と答えたのではありません。記憶がなくても、「……だろう」と決め付けて聞かれた場合は、「はい」と答えたり「そうなんじゃないかな」と答えたりしていました。
弁護士が質問を重ねます。
「オグロさんに対して、検事や刑事が記憶通りに答えていいよという感じで質問しているだろうなという時は、どんな聞かれ方ですか」
「『この時はどうなのかな』と聞かれたり、『これから質問します』と聞かれた時は、自分の記憶どおりに答えていいのだと思いました」
もちろん、N検察官や“山さん”から「こういう質問の仕方をした時ははいと答えてくれという意味なんだよ」というような説明を受けたことはありません。
弁護士が質問を続けます。
「質問に対して、記憶と違っていても『はい』と答えるべきか、記憶通りに答えていいか、どうして分かるようになったんですか」
「『こうだろう』と言われた時に『違います』とか『分かりません』とか答えていました。でも、そういう時は検察官や刑事が『メモがある』とか『こういうことを書いたレジュメがあるんだ』とか言って食い下がってきました。そこで、『こうだろう』と決め付けて聞いてきた時は検察官や刑事は譲れないんだろうと分かりました」
「ところで、N検事らがつくった供述調書にはオグロさん自身の記憶にない部分が入っていますよね」
「はい」
「記憶にない部分がどうしてつくられたのですか」
「私は黙っていました。するとN検事が『それはこうだろう』とかの説明をしてくるのです。そこで私が『そういう感じだったと思います』とか『そうだと思います』とか答えて、記憶がない話が供述調書に書かれました」
えん罪が容易に起こりうることを自分の経験から証言できたと思います。
2008年07月14日
125回 法廷で語った真実
検察側の質問はさらに続きます。供述調書を作成したあと家族に宛てて書いた手紙について聞いてきました。
「あなたが文面を考えて書いたということですか」
「検事が見ていますので、検事の気に入るように書いていったということです。その後は検事が読みますので、自分の本当のことを書くというよりも、自分の意に反したものが書かれた手紙だと思います」
「手紙を書いている時に、そういう書き方おかしいよとか、それは直してとか、検事に言われましたか」
「いいえ。ただ、その前に、こういうことは書いた方がいいということは言われていて、それに沿って書いたものです。ですので、自分の意に反した手紙だと思っています」
「話を合わせていたわけですね」
「はい、そうです」
「検事に気に入られようと思って、そういう筋で文章を考えて書いたということですか」
「はいそうです」
検察側が質問をすればするほど、僕がN検察官におびえ、自分の気持ちに反することでもN検察官の意を汲んで書いてしまったことが、きちんと証言できました。これで、供述調書には任意性も信頼性もないことが浮かび上がったと思います。
僕が法廷で語ったことが真実なのです。
「あなたが文面を考えて書いたということですか」
「検事が見ていますので、検事の気に入るように書いていったということです。その後は検事が読みますので、自分の本当のことを書くというよりも、自分の意に反したものが書かれた手紙だと思います」
「手紙を書いている時に、そういう書き方おかしいよとか、それは直してとか、検事に言われましたか」
「いいえ。ただ、その前に、こういうことは書いた方がいいということは言われていて、それに沿って書いたものです。ですので、自分の意に反した手紙だと思っています」
「話を合わせていたわけですね」
「はい、そうです」
「検事に気に入られようと思って、そういう筋で文章を考えて書いたということですか」
「はいそうです」
検察側が質問をすればするほど、僕がN検察官におびえ、自分の気持ちに反することでもN検察官の意を汲んで書いてしまったことが、きちんと証言できました。これで、供述調書には任意性も信頼性もないことが浮かび上がったと思います。
僕が法廷で語ったことが真実なのです。






